古物許可、細かいところでつまずいていませんか?
古物許可(正式には「古物商許可」といいます)手続きは、一見シンプルに見えますが、
細かいポイントでつまずく方が多いです。
今回は、実際によくあるミスを3つご紹介します。
ミス① 住民票の「写し」をコピーだと思っている
「住民票の写し」と聞くと、
コピーのことだと思ってしまいがちです。
しかし、これは
役所で発行された住民票そのものを指します。
コピーでは受け付けてもらえないため注意が必要です。
「住民票の写し」と「身分証明書」の違いについては、
👉住民票と身分証明書の違いを解説したこちらの記事をご覧ください。
ミス② 本籍地で住民票を取ろうとする
住民票は、
現在住んでいる住所の市区町村で取得するものです。
本籍地で取得するのは「戸籍」です。
この違いが分からず、手続きが進まないケースもあります。
ミス③ 近い警察署に行ってしまう
古物許可の申請先は、
最寄りの警察署ではありません。
営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
「近いから」という理由で別の警察署に行ってしまい、
出直しになるケースもあります。
管轄の警察署の調べ方については、
👉古物許可の申請先と管轄の考え方を解説した記事で詳しく説明しています。
まとめ
古物許可でよくあるミスは、
- 住民票の写し=コピーではない
- 住民票は住所地で取得する
- 警察署は管轄で決まる
といった点です。
事前に押さえておくだけで、
手続きをスムーズに進めることができます。

