古物商許可の身分証明書とは?3つの記載と取り方を解説

古物商許可

古物商許可の身分証明書とは?|3つの記載と取り方を解説

古物商許可の申請で必要になる「身分証明書」。

この書類、
運転免許証などの本人確認書類ではありません。

👉 市区町村で発行する証明書のことです。


結論|この3つが載っているものを取る

古物商許可で使う身分証明書は👇

  • 成年被後見人・被保佐人でないこと
  • 破産していないこと
  • 禁治産・準禁治産でないこと

👉 この3つの記載があるものを取得します


「3つのやつ」で通じる?

窓口では👇

👉「古物商許可で使う、3つの記載がある身分証明書ください」

で通じることも多いです。


なぜこの3つが必要?

古物営業法では、
一定の人は営業できない(欠格事由)とされています。

その確認のために👇

  • 判断能力に関するもの(後見など)
  • 財産状況に関するもの(破産など)

👉 をチェックしています。


よくあるミス

  • 一部の項目だけ選んで発行してしまう
  • 表記の違いで記載が抜ける
  • 「全部入り」で取っていない

👉 差し戻しの原因になります


注意点

  • 「禁治産・準禁治産」は現在の制度では廃止されています
    👉 ただし証明書の表記には残っていることがあります

👉 迷ったら“全部載っているもの”を取得してください


住民票との違い

古物商許可では、住民票もあわせて必要になります。

👉 住民票は「住所・本籍などの情報」
👉 身分証明書は「欠格事由に該当しないことの証明」

👉 役割が全く違う書類です

👉 違いを詳しく知りたい方はこちら
【古物商許可|住民票と身分証明書の違い】


まとめ

古物商許可で必要な身分証明書は、
欠格事由に該当しないことを証明する書類です。

具体的には👇

  • 成年被後見人・被保佐人でないこと
  • 破産していないこと
  • 禁治産・準禁治産でないこと

👉 これら3つの記載があるものを取得します。


次に読む記事

👉 住民票の取り方はこちら
【古物商許可の住民票はどれ?本籍あり・マイナンバーなしでOK】


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