古物商許可の身分証明書とは?|3つの記載と取り方を解説
古物商許可の申請で必要になる「身分証明書」。
この書類、
運転免許証などの本人確認書類ではありません。
👉 市区町村で発行する証明書のことです。
結論|この3つが載っているものを取る
古物商許可で使う身分証明書は👇
- 成年被後見人・被保佐人でないこと
- 破産していないこと
- 禁治産・準禁治産でないこと
👉 この3つの記載があるものを取得します
「3つのやつ」で通じる?
窓口では👇
👉「古物商許可で使う、3つの記載がある身分証明書ください」
で通じることも多いです。
なぜこの3つが必要?
古物営業法では、
一定の人は営業できない(欠格事由)とされています。
その確認のために👇
- 判断能力に関するもの(後見など)
- 財産状況に関するもの(破産など)
👉 をチェックしています。
よくあるミス
- 一部の項目だけ選んで発行してしまう
- 表記の違いで記載が抜ける
- 「全部入り」で取っていない
👉 差し戻しの原因になります
注意点
- 「禁治産・準禁治産」は現在の制度では廃止されています
👉 ただし証明書の表記には残っていることがあります
👉 迷ったら“全部載っているもの”を取得してください
住民票との違い
古物商許可では、住民票もあわせて必要になります。
👉 住民票は「住所・本籍などの情報」
👉 身分証明書は「欠格事由に該当しないことの証明」
👉 役割が全く違う書類です
👉 違いを詳しく知りたい方はこちら
【古物商許可|住民票と身分証明書の違い】
まとめ
古物商許可で必要な身分証明書は、
欠格事由に該当しないことを証明する書類です。
具体的には👇
- 成年被後見人・被保佐人でないこと
- 破産していないこと
- 禁治産・準禁治産でないこと
👉 これら3つの記載があるものを取得します。
次に読む記事
👉 住民票の取り方はこちら
【古物商許可の住民票はどれ?本籍あり・マイナンバーなしでOK】
