「新品を仕入れて売るだけなら、古物商許可はいらないと聞くけれど、本当?」
副業やせどりを始める方の中には、こう疑問を持つ方も多いと思います。
結論からいうと、新品のみを仕入れて販売する場合、通常は古物商許可は不要と考えられます。
ただし、条件によっては注意したい点もあります。
この記事では、基本的な考え方と誤解しやすいポイントを整理します。
一部でも中古品を扱う場合は、個別に整理して考えることが大切です。
古物商許可を検討する場合、必要書類で迷うことも多いので、古物商許可で迷いやすい住民票と身分証明書の違いも別記事でまとめています。
新品転売なら古物商許可は原則不要
古物営業法で問題になるのは、基本的には古物(中古品など)を扱う場合。
メーカーや卸から新品を仕入れて新品として販売するなら、通常は古物営業には当たりません。
そのため、原則として古物商許可は不要。
ただし注意したいケース
1 一度でも中古品を扱うなら注意
新品販売のつもりでも
- 仕入れ先によっては中古扱いになる場合
- 開封済み商品
- 一度消費者の手に渡ったもの
など、古物に当たる可能性を意識したい場面があります。
2 「新品メインだけど中古も扱う」は別問題
一部でも中古品を扱うなら、話は変わる可能性があります。
「新品中心だから不要」と単純化しすぎないことも大切。
「せどり=全部古物が必要」とは限らない
ここは誤解されやすいところ。
「せどりだから必ず必要」
と理解されがちですが、
何をどう仕入れて販売するかで整理が必要です。
なぜ誤解が多いのか
新品転売と古物営業が混同されやすいからだと思います。
副業系の情報では、やや乱暴に
「とにかく古物取っとけ」
と説明されることもあります。
でも、本来は整理して考える話。
また、申請を検討する場合は、古物許可でよくあるミス3選もあわせて確認しておくと安心です。
おわりに
新品転売なら原則として古物商許可は不要と考えられます。
ただし、扱う商品や仕入れ形態によって注意点もあります。
「自分はどうだろう」と迷う場合は、一度整理して確認しておくと安心です。

