「古物商の略歴書って、どこからダウンロードするの?」
そう思って調べてみたら、
四国の中でも県ごとに全然違いました。
・ダウンロードできる県
・そもそも様式がない県
・任意様式だけど参考はある県
実際に調べた内容をまとめます。
結論|四国はバラバラです
まず結論から👇
- 徳島:様式あり(比較的わかりやすい)
- 香川:様式なし(要確認)
- 愛媛:自由様式OK(明記あり)
- 高知:任意様式(参考あり)
同じ「略歴書」でも、ここまで違います。
香川県|略歴書が見当たらない
香川県は少し特殊です。
必要書類として「略歴書」は記載されていますが、
県警のダウンロード一覧には見当たりません。
つまり👇
探しても出てこないのは正常です。
この場合は、
・警察署で様式をもらう
・自由様式で作成するか確認する
といった対応になります。
愛媛県|様式は定められていません
愛媛県ははっきり書かれています。
「略歴書については、定められた様式ではありません。」
つまり👇
自分で作成してOKです。
Wordなどで作成して提出できます。
ただし重要なのは👇
・直近5年の経歴がつながっていること
・空白期間がないこと
フォーマットより中身が見られます。
なお、古物商許可では住民票の取得でも迷いやすいポイントがあります。
👉 古物商許可の住民票はどれ?本籍あり・マイナンバーなしの注意点はこちら
高知県|任意様式+参考あり
高知県は「任意様式」とされていますが、
参考となるフォーマットが掲載されています。
その様式では年月日まで書く形式になっています。
ただし👇
必ずしもその形式でなければならないとは限りません。
年月で足りるのか、日付まで必要かは、
事前に確認しておくと安心です。
実務ではどう対応するか
略歴書については、次のように考えておくとスムーズです。
・まず管轄警察署に確認する
・自由様式でOKなら自作する
・他県の様式を参考にしても問題ない
そして一番大事なのは👇
「直近5年の経歴が途切れずにつながっていること」
ここがチェックポイントです。
そして、書類が整ったら提出先にも注意が必要です。
👉 古物許可はどこの警察署に出す?申請先の管轄はこちら
まとめ
古物商許可は「簡単」と言われることもありますが、
こうした細かい部分には地域差があります。
略歴書ひとつでも、
・様式がある県
・ない県
・任意の県
と対応が分かれます。
このあたりを押さえておくだけでも、
申請の精度は大きく変わってきます。
現在、行政書士として開業準備中です。
ご相談・ご依頼は受付準備中ですが、実務に役立つ情報を中心に発信しています。

