古物商許可の申請は、必要書類そのものより、申請書の記載ルールで迷うことがあります。
しかも、こうした細かな点は、後から補正になると意外と手間です。
今回は、古物商許可の申請書で地味にミスしやすい記載ポイントを3つ整理します。
1. フリガナ欄は姓と名の間を1マス空ける
見落としやすいのが、フリガナ欄の書き方です。
氏名そのもの(漢字)ではなく、フリガナのマス目では、姓と名の間を1マス空ける記載例になっています。
例:
ユアサ□ミキ
(□=1マス)
※漢字の氏名欄にはマス目はありません。
細かく見えて、様式どおりに書くことが大切なポイントです。
2. 「ガ」「パ」は2マスで考える
ここは意外と迷いやすいところです。
たとえば
- ガ = カ + ゛
- パ = ハ + ゜
という考え方で、2マス使います。
「1文字だから1マス」と思いがちですが、マス目記載では濁点・半濁点も1マス使う扱いです。
つまり、
「1音で1マス」ではない
という点に注意が必要です。
3. 小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」も1マス使う
これも同じく見落としやすい点です。
たとえば
- キャ = キ + ャ
- ショ = シ + ョ
小さい文字もそれぞれ1マス使います。
濁点と同様、通常の感覚で書くとズレやすいので注意したいところです。
難しい論点より、様式どおりかで止まることもある
こうした書類は、ときに内容より
記載例どおりに書けているか
で見られることがあります。
難しい法的論点より、こうした地味な部分で迷うこともあるので、事前に確認しておくと安心です。
👉なお、古物許可では記載方法以外にも、住民票や申請先で迷いやすい点があります。
よくある手続き上のミスは、こちらの記事でもまとめています。
まとめ
古物商許可の申請書で見落としやすいポイントとして
- フリガナ欄は姓と名を1マス空ける
- ガ・パなど濁点付き文字は2マス
- 小さいャュョッも1マス
この3点は押さえておきたいところです。
「そんな細かいところまで?」と思う部分ほど、意外とミスになりやすい印象があります。
申請書は、内容だけでなく様式どおりに整えることも大切だと感じます。

