公務員でも古物商許可は取れる?副業になるの?職場にバレる?

古物商許可

公務員だけど、古物商許可を取ってメルカリやせどりを始めたい。

そんな方もいるかもしれません。

そこで気になるのが、

  • 公務員でも古物商許可は取れるの?
  • そもそも取る必要があるの?
  • 取得したら職場にバレる?

という点です。

今回は、元警察事務の視点も交えながら解説します。


公務員でも古物商許可は取れる?

結論からいうと、

公務員だからという理由だけで古物商許可が取れないわけではありません。

古物商許可には欠格事由がありますが、その中に「公務員であること」は含まれていません。

そのため、要件を満たしていれば許可申請自体は可能です。

古物商許可の申請を検討している方は、申請書の入手方法についてまとめたこちらの記事も参考にしてください。

👉「古物商の申請書はどこでもらえる?警察署とダウンロード方法を解説」


ただし注意したいのは「副業」

古物商許可が取れることと、

実際に中古品販売を事業として行えることは別の話です。

公務員には副業に関する制限があります。

そのため、

  • 継続的に商品を仕入れて販売する
  • 利益を目的として事業化する

といった場合は注意が必要です。

古物商許可があるからといって、副業の制限がなくなるわけではありません。

心配な場合は勤務先の規則を確認しましょう。

古物商許可を申請する際は、書類の記入ミスや添付書類の不足に注意が必要です。

よくあるミスについては、こちらの記事で解説しています。

👉「古物許可でよくあるミス3選|知らないと手続きが進まないことも」


メルカリで不用品を売るだけなら古物商許可は必要?

一般的に、

自分が使っていた物を売るだけであれば古物商許可は不要です。

例えば、

  • 読み終わった本
  • 着なくなった服
  • 使わなくなった家電

などをメルカリで売るケースです。

一方で、

安く買って高く売る目的で繰り返し仕入れを行う場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

「中古品だから全部古物になる」と思われがちですが、実はそうとは限りません。

古物営業法上の「古物」について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

👉 「中古品=古物」ではありません|古物営業法をわかりやすく解説


古物商許可を取得したら職場にバレる?

「許可を取ったら職場にバレるのでは?」

と不安になる方もいるかもしれません。

古物商許可は警察署へ申請します。

そのため、

勤務先や職種によっては、申請の事実を知られる可能性がゼロとは言えません。

ただし、

古物商許可を取得した人の情報が自動的に職場へ通知される仕組みがあるわけではありません。

重要なのは、

「バレるかどうか」ではなく、

勤務先の副業規定に問題がないかを確認することです。


まとめ

公務員でも古物商許可を取得することは可能です。

ただし、

  • 古物商許可が取れること
  • 副業として行えること

は別問題です。

また、メルカリで不用品を売るだけなら、古物商許可が不要なケースもあります。

公務員の方は、

まず「自分がやろうとしていることに本当に古物商許可が必要なのか」を確認してみるとよいでしょう。


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