クーリングオフは、
契約をなかったことにできる制度ですが、
すべての契約で使えるわけではありません。
使えるのは、
特定の販売方法に限られています。
ここを知らないと、
「クーリングオフできると思っていたのにできなかった」
ということも起こりやすいです。
今回は、クーリングオフができる販売の種類について、
わかりやすくまとめます。
クーリングオフができる販売の種類
クーリングオフが認められている主なケースは、次のとおりです。
訪問販売
自宅に来た業者から勧められて契約した場合などです。
いわゆる飛び込み営業もここに含まれます。
電話勧誘販売
電話で勧められて、そのまま契約してしまったケースです。
「今だけ」などと急かされることも多いのが特徴です。
連鎖販売取引(マルチ商法)
人を紹介することで利益が得られる仕組みのものです。
知人からの紹介で始まることも多く、トラブルになりやすい分野です。
特定継続的役務提供
長期間にわたってサービスを受ける契約です。
エステ・語学教室・家庭教師などが該当します。
業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法など)
「仕事を紹介する」「稼げる」と言われて契約するタイプです。
内職商法などがこれに当たります。
店舗での契約でも対象になることがある
店舗での契約は、原則としてクーリングオフの対象外です。
ただし、
無料プレゼントなどで人を集め、
会場で説明や勧誘を行い、その場で契約させるような場合には、
実質的に訪問販売と同じと評価されることがあります。
こうしたケースは、実際にも珍しくありません。
私の家族も、会場で勧められて高額な布団を購入してしまったことがあり、
そのときは父が電話で連絡し、クーリングオフすることができました。
このように、
「お店で買ったから無理」と思っていても、
状況によってはクーリングオフできるケースもあります。
クーリングオフができないケース
一方で、次のような場合は原則としてクーリングオフはできません。
店舗で自分の意思で購入した場合
自分でお店に行き、商品を選んで購入した場合です。
通信販売(ネット・テレビショッピングなど)
通信販売にはクーリングオフ制度はありません。
ただし、返品ルールが設けられていることはあります。
クーリングオフできる期間
クーリングオフには期限があります。
基本は8日以内ですが、
取引の種類によっては20日以内になることもあります。
👉クーリングオフの期間や詳しいルールについては、こちらの記事でまとめています。
期間を過ぎてしまうと、
クーリングオフができなくなる可能性があるため注意が必要です。
スムーズにいかない場合もある
クーリングオフは、
連絡すれば必ずスムーズに進むとは限りません。
業者によっては、
なかなか応じてもらえないこともあります。
そのような場合には、
内容証明で意思をはっきり伝える方法もあります。
👉内容証明は「どう書くか」だけでなく、「誰が出すか」も重要です。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
まとめ
クーリングオフは、
「どんな契約でも使える制度」ではなく、
使える場面が決まっています。
そのため、
まずは自分の契約が対象になるのかを確認することが大切です。
判断に迷うケースも多いため、
不安がある場合は専門家に相談するのも一つの方法です。

