海外せどりで古物商許可がいらないのはなぜ?趣旨から解説

古物商許可

海外から商品を仕入れて販売する場合、
「古物商許可は必要ないと聞いたけれど、なぜなのだろう」と疑問に思う方もいるかもしれません。

結論からいうと、古物商許可の趣旨から考えると、その理由はある程度見えてきます。

古物商許可の趣旨から考えてみる

古物商許可は、国内で中古品が流通する中で、盗品の流通防止や早期発見といった趣旨のもとに設けられている制度のひとつと考えられています。

そのため、仕入れ段階で国内の古物を扱う場合と、海外から商品を仕入れる場合では、考え方が異なると理解されることがあります。

この視点から見ると、海外仕入れで古物商許可が不要とされる理由も見えやすくなります。


海外仕入れでは古物商許可が不要とされることがある理由

海外から新品などを仕入れて販売する場合、
一般に国内で古物を買い受けるケースとは異なると整理されることがあります。

そのため、
「海外仕入れであれば古物商許可は不要」と説明されることがあります。

ただし、実際に古物営業法の適用は、
取引の内容(新品か中古か、日本での取扱いの有無など)によって判断されます。

そのため、「海外仕入れだから一律に不要」とは言い切れません。

また、個別の事情によって判断が分かれる場合もあり、
具体的な取引内容によっては、事前に確認が必要となることもあります。


長く商売をするなら取得を検討する考え方もあります

長く商売を続ける方の中には、古物商許可を取得される方も少なくありません。

理由の一つとして、取扱いの幅が広がることがあります。

今は海外仕入れが中心でも、将来的に中古品の取扱いを考える可能性があるなら、許可取得を検討してみてもよいかもしれません。

👉新品転売で古物商許可が必要になるケースは、こちらの記事でも解説しています。


「不要かどうか」だけでなく趣旨から見ると理解しやすい

古物商許可は、単に「いる・いらない」で考えるより、制度趣旨から見ると理解しやすくなることがあります。

なぜ海外仕入れでは不要とされることがあるのかも、その視点から見ると整理しやすいかもしれません。


海外せどりを考える中で、古物商許可が必要か迷う場合は、
「なぜそう言われているのか」という趣旨まで見てみると、理解しやすくなることがあります。

また、将来的に商売の幅を広げる可能性があるなら、許可取得を検討することにも意味があるかもしれません。

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