古物商許可なしでせどりしてしまったら?必要なケースと対処法

古物商許可

結論から言うと、
迷っているなら早めに古物商許可を取るのが安心です。

ただし一方で、
そもそも許可がいらないケースも多いです。

ここを分けて考えないと、
必要ないのに不安だけ大きくなることもあります。


よくある誤解|件数や期間だけでは判断できません

一番多いのが、
フリマアプリで不用品を売っているケースです。

・出品数が多い
・長く続けている

こういう理由で
「許可が必要なんじゃないか」と不安になる方は多いですが、
それだけで必要になるわけではありません。


判断のポイント|“何をしているか”で考える

判断はシンプルです。

・自分で使っていた物を売る → 基本は不要
・仕入れて売る → 許可が必要になる可能性が高い

つまり、
営利目的で仕入れて販売しているかどうかがポイントです。

ここが曖昧なまま進めると、
あとから不安が大きくなります。

判断に迷う場合は、
事前に申請先を確認しておくのも大切です。

古物商許可は、
営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。

👉 古物許可はどこの警察署に出す?申請先の管轄と確認方法

「近い警察署でいい」と思われがちですが、
管轄が違うと受け付けてもらえません。 


許可がいらないケースの例

例えば、次のようなケースです。

・自分で使っていた物を売る
・家の不用品を整理して出品する
・一度きり・単発で売る

このあたりは、
基本的に古物商許可は必要ありません。


「無料でもらったもの」はどう考える?

友人や知人から譲ってもらった物や、
無料で手に入れた物を売るケースもあります。

ただしここは、
それだけでOKとは言い切れません。

・たまたまもらった物を一度売る → 問題になりにくい
・売る前提で継続的にもらっている → 注意が必要

このように、
“継続性”や“営利目的”があるかどうかで判断が変わります。


逮捕されるんですか?

いきなり逮捕されるケースは、正直かなり稀です。

ただし、許可が必要なのに取らずに営業していると、
古物営業法違反になる可能性はあります。

実際には、

・指導や注意を受ける
・営業の見直しを求められる

といった流れになることが多いです。


だから大丈夫、ではありません

「すぐ逮捕されないならいいや」と
そのまま続けるのはおすすめしません。

あとから指摘されたときに、
説明がつかなくなる可能性があるからです。


今どうする?|迷っている人へ

もし今、

・すでに販売している
・これから本格的にやろうと思っている
・必要かどうか判断に迷っている

こういう状態なら、
一度立ち止まって整理しておくのがおすすめです。

曖昧なまま続けるより、
後からのトラブルを防げます。

また、実際に申請するとなると、
細かいところでつまずく人も多いです。

👉 古物許可でよくあるミス3選|知らないと手続きが止まる

事前に見ておくだけで、
手続きがかなりスムーズになります。 


まとめ

・迷っているなら早めに許可を取るのが安心
・ただし“不用品販売だけ”なら不要なケースが多い
・件数や期間ではなく「目的」で判断する

「なんとなく不安」で動くより、
一度ちゃんと整理しておく方が楽です。



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