古物商許可の申請で必要になる「住民票」。
ただ、
どの内容で取ればいいのか分からず、取り直しになる人も多いです。
ここでは、実務ベースで分かりやすく解説します。
古物商許可では、住民票のほかに「身分証明書」も必要になります。
👉 全体の違いはこちらで解説しています
【古物商許可|住民票と身分証明書の違い】
結論|この内容で取ればOK
古物商許可で使う住民票は👇
- 本人のみ記載
- 本籍地あり
- マイナンバーなし
👉 この3つを満たせば問題ありません
なぜこの内容が必要?
■本籍地あり
身分証明書(市区町村発行のもの)と内容確認に使われます。
👉 本籍地は入れて取得してください
■マイナンバーなし
古物の申請では不要です。
記載があると👇
- 余計な個人情報になる
- 取り扱いが面倒になる
👉 トラブル防止のため載せないのが基本です
■本人のみでOK
世帯全員の住民票は不要です。
👉 申請者本人のものだけで足ります
※ただし、申請者が同一世帯に複数いる場合は👇
👉 それぞれ1人1通ずつ取得します
よくあるミス
- マイナンバー入りで取得してしまう
- 本籍地を省略してしまう
- 世帯全員の住民票を取ってしまう
👉 差し戻しの原因になります
窓口での伝え方
迷ったらこの一言でOK👇
「古物商許可に使う住民票で、本籍入り・マイナンバーなしでお願いします」
まとめ
住民票は細かい指定がありますが、
👉 本籍あり・マイナンバーなし・本人のみ(※複数人なら各1通)
これを押さえておけば問題ありません。

