古物許可の申請先、間違えていませんか?
古物許可(正式には「古物商許可」といいます)申請は、最寄りの警察署に行けばいいと思われがちです。
しかし、実際はそうではありません。
古物許可の申請先は、
営業所の所在地を管轄する警察署になります。
距離ではなく、「管轄」で決まる点に注意が必要です。
「近いからここでいい」はNG
例えば、距離的に近い警察署があったとしても、
管轄が違えば申請は受け付けてもらえません。
実際に、
「近いから」という理由で別の警察署に行ってしまい、
出直しになるケースもあります。
最初に間違えると、時間も手間も余計にかかってしまいます。
徳島での具体例
例えば徳島県の場合、
羽ノ浦エリアの方が
「小松島の方が近いから」と
小松島警察署に行ってしまうケースがあります。
しかし、実際の申請先は
阿南警察署の管轄です。
このように、
「近さ」と「管轄」は一致しないことがあります。
管轄の警察署の調べ方
申請先の警察署は、以下の方法で確認できます。
- 都道府県警の公式サイトで確認
- 「〇〇市 管轄 警察署」で検索
- 警察署に電話で確認
特に不安な場合は、電話で確認するのが確実です。
管轄の確認とあわせて、必要書類の準備も進めておくとスムーズです。
古物許可でよく混同される「住民票」と「身分証明書」の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉 古物商許可|住民票と身分証明書の違い
まとめ
古物許可の申請先は、
- 近い警察署ではない
- 営業所の所在地の管轄で決まる
という点が重要です。
事前に確認しておくだけで、
無駄な手間を防ぐことができます。

